第1条(みさとと。Payポイントの定義)

みさとと。Payポイントとは、本会が提供するみさとと。Payの取扱店にて電子マネーまたは現金で買い物した際等に付与されるポイントのことをいいます。レジデントカードとビジネスカードのみ、ポイントが付与されます。トラベルカードにはポイントは付与されません。

第2条(ポイントの利用)

  1. 取扱店において商品あるいはサービスの提供等を受け、カードまたはみさとと。Pay アプリを提示することにより、原則としてお買上げ金額 100 円(税抜)毎に 1 ポイント以上の倍率でポイントがつくものとします。
  2. 会員はいつでもカードまたはみさとと。Pay アプリに蓄積されたポイント数に応じて、1 ポイント 1 円相当として取扱店等にて商品の購入あるいはサービスの提供等を受けることができます。
  3. カード、あるいはカードまたはみさとと。Pay アプリに蓄積されたポイント数と現金との引き換えはできないものとします。
  4. ポイントの有効期限は、会員が取扱店でポイント付与されるまたはポイントを利用した最終利用日(残高照会、支払いまたはチャージ、ポイント付与)より1年とします。ポイント数の有無に関わらず、有効期限を過ぎた場合はゼロとなります。

第3条(規定の変更)

  1. 本会は、本規定を変更することができるものとします。
  2. 本規定を変更する場合、本会はあらかじめ会員に対して本会所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、会員がみさとと。Payサービスを利用したときは、本会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。

附 則

この規定は、令和3年2月1日から実施する。

この規定の一部改正は、令和3年3月1日から実施する。

この規定の一部改正は、令和6年11月1日から実施する。