第1条(本規約の目的)
本規約は、美郷町商工会(以下、「本会」という。)が発行する「美郷版電子マネー(以下、「みさとと。Pay」という。)」の利用者に提供する取扱店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。
- 「みさとと。Pay」とは、本会の発行する電子マネーに関するサービスの総称をいいます。
- 「みさとと。Payカード」とは、本会の発行するカードであり、みさとと。Payの残高等を記録するカードをいいます。「みさとと。Pay レジデントカード(みさとと。Pay住民用)」「 みさとと。Pay ビジネスカード(みさとと。Pay近隣用)」「 みさとと。Pay トラベルカード(みさとと。Pay観光客用)」の3種類とします。
- 「みさとと。Pay レジデントカード(みさとと。Pay住民用)」(以下、「レジデントカード」という。)とは、美郷町住民向けのカードをいいます。
- 「みさとと。Pay ビジネスカード(みさとと。Pay近隣用)」(以下、「ビジネスカード」という。)とは、美郷町近隣者向けのカードをいいます。
- 「みさとと。Pay トラベルカード(みさとと。Pay観光客用)」(以下、「トラベルカード」という。)とは、観光客向けのカードをいいます。
- 「みさとと。Pay電子マネー」とは、本会が発行したみさとと。Payカードまたはみさとと。Payアプリに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段は、金融庁所管の資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」という。)に基づいた仕組みです。
- 「みさとと。Payアプリ」とは、スマートフォン等に専用アプリケーションをインストールし、当所の発行する「レジデントカード」、「ビジネスカード」の裏面にあるカード番号と PIN番号(スクラッチ部分を削ると表出)を利用して、本カードと紐づけすることでカードの代わりに利用できる、みさとと。Payサービス用のアプリケーションをいいます。
- 「会員」とは、本会の定める本規約に同意して、前項のカードを付与した個人また法人をいいます。
- 「取扱店」とは、本会の定める「美郷版電子マネー「みさとと。Pay」取扱店規約」に同意し本会に登録を申し込み、本会が審査のうえ取扱いを承認した法人または個人で、みさとと。Payを対価に会員に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として本会に対してみさとと。Pay取引による売上金額相当の精算金の売掛債権を取得するものをいいます。
- 「端末」とは、本会の定める仕様に合致し、みさとと。Payカードまたはみさとと。Payアプリに対してみさとと。Payの決済処理をすることができる決済端末機をいいます。
- 「加盟店 QR」とは、当所の定める仕様に合致し、みさとと。Payアプリに対してみさとと。Payの決済処理をすることが出来る、店頭に掲示される決済QRコード(※)をいいます。
- 「チャージ」とは、本会所定の方法でみさとと。Payカードまたはみさとと。Payアプリにみさとと。Pay電子マネーを加算することをいいます。
- 「ポイント」とは、みさとと。Payまたは現金での支払金額に応じて付与する、もしくは支払に利用できるポイントのことをいいます。
第3条(取扱店でのみさとと。Payのご利用)
- 会員は、各加盟店で以下のいずれかの方法によりみさとと。Pay電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類、みさとと。Pay以外の電子マネー、その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できません。
- 利用者は、みさとと。Pay カード、またはみさとと。Pay アプリに表示されるQRコードを加盟店に提示し、加盟店は提示されたQRコードを端末で読み取り決済する方法
- 利用者は、みさとと。Payアプリを利用して加盟店QRを読み取り、商品やサービスの金額を入力し、加盟店がその金額を確認した後に決済する方法
- 会員が、各取扱店でみさとと。Pay電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、みさとと。Pay電子マネー残高から商品等の代金相当額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額を支払う場合と同様の効果が生じるものとします。
- 会員は、各取扱店において、商品等の購入または提供を受ける場合、本会の定める方法により、現金その他の支払方法とみさとと。Pay電子マネーによる支払方法を併用することができるものとします。
- 会員が、各取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるみさとと。Payカード、またはみさとと。Payアプリの数は1つに限るものとします。
- 会員は、みさとと。Pay電子マネーを利用した場合は、発行するレシートに印字する、または端末及びみさとと。Pay アプリに表示されるみさとと。Pay電子マネー残高について、誤りがないかを確認するものとします。万が一、誤りがある場合には、その場で取扱店に申し出るものとします。その場で、申し出がなされない場合には、会員は、当該みさとと。Pay電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
- 利用者がみさとと。Payを利用して購入または提供を受ける商品等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合は会員と取扱店の間で解決するものとします。
第4条(みさとと。Pay アプリの利用)
- みさとと。Payアプリは、日本の通信キャリアまたは Wi-Fi が利用できる端末向けアプリとなります。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、一部 みさとと。Payアプリをご利用できない機種端末があります。予めご了承ください。
- 利用者が、みさとと。Payアプリに登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録情報に何らかの変更が生じた場合には、速やかに最新の情報に修正するものとします。
- みさとと。Pay アプリに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属するものとします。 みさとと。Pay アプリ利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
- みさとと。Payアプリの利用を希望する者は、当所の指定する方法に従い、利用者登録を行う必要があります。また、一人の利用者が同時に複数のみさとと。Payアプリに登録することはできないものとします。
- 当所の裁量により、利用者登録を承認しないことができるものとします。その際、当所は登録不承認の理由についての説明またはその他の義務及び責任を負わないものとします。
- みさとと。Payアプリ利用者は、登録時に入力したメールアドレスやパスワード等の情報を適切に管理し、第三者または正当な権限を持たない者にこれを利用させてなりません。また、情報の盗用や不正利用を防ぐための必要な措置を、利用者自身が責任をもって行うものとします。
- ログイン時に入力されたパスワードが正確であると認識された場合、その後のログアウトするまでの間に行われる全ての操作は、みさとと。Payアプリ利用者が正当な権限を持って行ったものとみなされます。
第5条(みさとと。Payチャージ)
会員は、取扱店またはみさとと。Payアプリにて1,000円単位でチャージすることができます。みさとと。Payカード1枚の1回の入金上限金額は、取扱店では45,000円、みさとと。Payアプリでは50,000円とします。累積保有金額(マイナポイント付与分として入金するみさとと。Pay電子マネーの金額を含む)の上限は、50,000円とします。
第6条(みさとと。Payが利用できない場合)
- 会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、みさとと。Pay電子マネーを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、並びにみさとと。Pay電子マネー残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- みさとと。Pay電子マネーを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
- みさとと。Payカードまたはみさとと。Payアプリの破損、またはみさとと。Pay電子マネー取扱店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
- 保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
- その他やむを得ない事情による場合
- 前項各号による、みさとと。Payを利用することができないことにより会員に生じた不利益または損害については、本会と会員の協議により本会がその責任を負うものとします。
第7条(払戻しの原則禁止)
- みさとと。Payカードまたはみさとと。Payアプリにチャージされた電子マネーについて、原則、払戻しはできません。
- レジデントカードの場合、以下に該当する会員のやむを得ない事情により、みさとと。Payの利用が著しく困難となった場合は、例外的に払戻しができます。
- 保有者が前払式支払手段を利用することができる地域から転出した場合
- その他、前各号に準ずる場合
- 上記2項に該当する場合の払戻し手続きについては、本会にて対応いたします。
第8条(みさとと。Pay電子マネーの有効期限)
みさとと。Pay電子マネーの有効期限は、会員が取扱店でみさとと。Payを利用(支払いまたはチャージ)または残高照会をした最終利用日より 3 年とします。残高の有無に関わらず、有効期限を過ぎた場合は、チャージされた残高はゼロとなります。
第9条(みさとと。Pay電子マネー残高)
みさとと。Pay電子マネー残高は、端末、みさとと。Payアプリ、みさとと。Pay利用時のレシート及びパソコン、携帯、スマートフォンからインターネットを通じて残高照会画面にて照会できるものとします。
第10条(みさとと。Pay電子マネーの合算)
会員は、みさとと。Pay電子マネー残高を他のみさとと。Payカードまたはみさとと。Payアプリに移転することはできないものとします。
第11条(みさとと。Payサービスの利用停止)
本会は、会員が次のいずれかに該当した場合、当該会員に対して事前に通知または催告することなく、みさとと。Payサービスを停止することがあります。
- 会員が本規約に違反したとき
- みさとと。Payカードを偽造又は変造若しくは改ざんした場合
- みさとと。Payサービスを不正に使用・利用した場合
- 会員がみさとと。Payサービスの利用者として不相当と本会が判断したとき
第12条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを本会または取扱店に対して確約し、表明するものとします。
- 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与するもの)
- 暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持または運営に積極的に協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、もしくは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
- その他前各号に準ずるもの、および前各号の共生者
- 本会または取扱店は、会員が本条第1項に定める事項に違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると本会または取扱店が判断した場合、会員に何ら催告をせず直ちにみさとと。Payの利用を停止することができるものとし、当該みさとと。Pay残高は失効するものとします。併せて本会または取扱店は、これにより被った損失、損害、費用等の賠償を会員に対し請求できるものとします。
第13条(みさとと。Payの終了)
本会または取扱店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他本会または取扱店の都合により、事前に告知のうえ、みさとと。Pay、及びみさとと。Payカードまたはみさとと。Payアプリの発行または利用を終了する場合があります。
第14条(みさとと。Payカードの紛失または汚損、破損時の再発行等)
- 紛失または汚損、破損によりみさとと。Payカードが利用できない場合は、本会にて再発行します。その際、紛失または汚損、破損したカードのカード番号が把握でき、さらにカード署名者と再発行希望者の本人確認ができた場合には、みさとと。Pay電子マネー残高およびポイント残高を再発行後のカードに引き継ぎます。
- 本会および取扱店は、紛失等により生じた会員への損害について、一切責任を負わないものとします。また、みさとと。Payを第三者が利用した場合も同様とします。
- 本会および取扱店は、紛失等によりみさとと。Payカード内の電子マネー等残高が有効期限を過ぎたとしても、一切責任を負わないものとします。
第15条(みさとと。Payカードの安全管理および不正利用等への対応)
- 会員は、自己の責任においてみさとと。Payカードを保管し、本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
- 会員が、みさとと。Payカードを紛失、盗難等により他人に本カードが使用された場合には、会員に故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、会員の負担とします。
- 会員が、みさとと。Payカードを偽造されたことにより他人に本カードが使用された場合には、会員に故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、会員の負担とします。
- 前 2 号の場合において、会員に故意または重大な過失が認められない場合には、その使用された利用金額は、本会が補填します。
- 会員は、みさとと。Payカードを紛失または盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合または本カードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに本会まで届け出るものとします。
- 本会がみさとと。Payカードの盗難、紛失、第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、本会は、本カードの利用を停止することがあります。
- 本会は、会員に対し、みさとと。Payカードの紛失、盗難または不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、会員は当該求めに協力するものとします。
第16条(発行制限)
トラベルカードは、当該地域の観光振興を目的とし、当該地域への観光客に発行を行います。レジデントカードやビジネスカードをお持ちの方には発行できないものとします。
第17条(業務委託)
本会は、本規約に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。
第18条(損害賠償)
- 本会の責めに帰すべき事由により会員が損害を被った場合、本会の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において会員が保有するみさとと。Pay電子マネーの利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害および逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、本会に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
- 会員は、本規約に違反したことにより本会、取扱店、他の会員またはそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第19条(規約の変更)
- 本会は、本規約を変更することができるものとします。
- 本規約を変更する場合、本会はあらかじめ会員に対して本会所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知から 7 日が経過した後に、会員がみさとと。Payサービスを利用したときは、本会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第20条(準拠法および裁判管轄)
- 本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
- 会員と本会の間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、本会の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(ご相談窓口)
みさとと。Payサービスに関するご質問又はご相談は、本会のホームページからお問い合わせいただくか、下記までご連絡ください。
美郷町商工会
〒699-4621 島根県邑智郡美郷町粕渕400番地7
(お問合せ先番号) T E L:0855-75-0805
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く平日の午前9時~午後5時
附 則
この規約は、令和3年2月1日から実施する。
この規約の一部改正は、令和3年3月1日から実施する。
この規約の一部改正は、令和6年11月1日から実施する。
この規約の一部改正は、令和7年7月1日から実施する。
